不動産登記とは?

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日本の不動産登記法では、土地とは、日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表であって、人為的に区画された一定の範囲をいいます。

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登記がなぜ必要かというと、不動産登記法で、不動産は登記されている方の所有権を認めているからです。不動産登記は、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより権利関係などの状況が誰にでも明確にわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を担っています。

2つの不動産登記

不動産登記は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。

表示(表題)に関する登記

不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば、土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であります。「表示(表題)に関する登記」は「土地家屋調査士」がこれを扱います。

権利に関する登記

不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えるならば、所有権や抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限、又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、「権利に関する登記」は「司法書士」がこれを扱います。

土地家屋調査士が取り扱う「表示に関する登記」は、固定資産税の算出にも関係するため登記が義務つけられています。(不動産の取得から一ヶ月以内に登記をしなければなりません。怠った場合は、10万円以下の過料を払わなければいけません。)土地家屋調査士が取り扱う土地登記では、「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。

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