境界とは?トラブル防止策

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境界とは、みなさんの所有される土地の所有される範囲の境界線になります。境界はみなさんの大切な財産であり土地の所有される範囲を明確にする重要なものです。境界には、「公法上の境界(筆界)」と「私法上の境界(所有権界」の二種類があります。

そもそも境界というものが作られたのは明治初期で、国の事業(地租改正事業および地押調査事業)として「区画」と「地番」が定められました。これが不動産登記法でいう「筆界(ひつかい)」というものになります。 この筆界のことを「公法」上の境界といい、個人の意思では変更できません。筆界とは、登記簿ごとに定まっている土地の地番と地番との境界で、所有者であっても変更することのできないものです。

境界

例えば、AさんとBさんが境界が斜めになっていて使いにくいので、相談して境界をまっすぐにして、登記(分筆・交換による所有権移転登記)をせずにいた場合の境界は、「私法上の境界(所有権界)」といって真の境界、つまり「公法上の境界(筆界)」ではありません。

何十年と長い年月が経つと、現況・利用状態が変わり筆界がわからなくなってしまう場合があります。ですので、現在占有(利用)している境界が筆界とは限りません。いくらブロック塀とか構造物があったところで、またお隣とお互いに境界と認識してても、「公法上の境界(筆界)」でないことがあります。
上記のこの所有権界を正式な境界として反映させるには、分筆登記と所有権移転登記が必要となります。

境界トラブルの防止策

トラブル

不動産は大切な資産でもあり、不動産価値が高騰化した現在では、10cmの違いでも大きな資産の違いになります。なんとなく境界はここだと思っている、境界は親から聞いている、売主からそのように説明をうけた、など不確定要素が強くそれは、自分で思いこんでいるだけかも知れません。これがお隣との認識の違いを生み出してしまいます。このあいまいさを払拭するためにも、隣接地所有者同士が立ち会って境界を確認したうえで、客観的に明確な境界標を設置することが、将来的な境界トラブルを防ぐ予防策になります。

境界標を設置しましょう

境界があいまいということは、その土地についてその範囲が明確に特定できないということです。境界に関する問題のほとんどが境界標がないために起こっています。
そこで、永続性のある境界標を設置することが大事になってきます。
土地の境界は、国や行政が管理しているのではありません。法務局に登記されているということは、その土地の所有権が保護されているということは言えますが、法務局が土地の境界まで管理しているということではないのです。土地の境界は、土地所有者自身が管理するものになります。土地はいずれは相続されますが、代替わりをしてしまうとそれまでのいきさつが分からず、境界を確認することがいっそう難しくなってしまうものです。お互いが安心し納得するために、お隣同士が協力し合って永久的な境界標を設置し、最新の測量技術で将来に残る文書を作成しておくことで、大切な財産である土地の価値を守ることになるのです。

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